持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例(しがの農業みらい条例)が、いよいよ4月1日
から施行されます。
農業に就業する人口の減少、米の産地間競争の激化に加え地球温暖化等による気候変動の
影響が顕在化するなど、農業者を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。
本県は、全国に先駆けて環境こだわり農業をはじめとする施策を積極的に進めてきましたが、
農業生産の活動に伴い廃プラスチック類の排出抑制も新たな課題となっています。
こうした情勢の変化と課題に対して、将来にわたり持続的で発展性のある農業生産の振興を
図る必要があるため、平成30年度から条例の検討に着手し、令和元年度に県庁の農政水産部
内に検討会議を設け、農業経営課を中心に条例の方向性や内容について慎重に協議が進められ
ました。
県議会における審議はもとより、基本計画審議会や県民政策コメントによる幅広い意見聴取を
重ねながら、およそ2年を経て、昨年12月の県議会で条例制定を可決したところです。
基本理念では、農業所得の増大こそが農業者が意欲をもって農業を営めること、その環境整備
をしっかり行うことなど本県の責務を定め、条例では生産力の向上、環境との調和を柱として
気候変動への対応も考慮されています。
主要農作物種子法廃止に伴い、種子法に代わる条例の制定に関して、市町議会や団体等からの
要望を受け、主要農作物種子の安定生産と供給が条例に盛り込まれ、多くの府県で種子法に
代わる条例が制定されるなか、本県は持続的な農業生産の振興を図り合わせてSDGsの達
成を意識したもので、他府県にない先進的な内容が大きな特徴です。
今後は、しがの農業みらい条例を礎として農業に関わる全ての皆様がやりがいを持って農業
を営み、もって滋賀県農業の健全な発展のために私も全力で努めてまいります。